9-2-7 使用人兼務役員とされない同族会社の役員

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<通達本文>

令第71条第1項第5号《使用人兼務役員とされない同族会社の役員》の同族会社の役員には,次に掲げる役員が含まれることに留意する。

(1) 自らは当該会社の株式又は出資を有しないが,その役員と法第2条第10号《同族会社の定義》に規定する特殊の関係のある個人又は法人(以下9-2-7において「同族関係者」という。)が当該会社の株式又は出資を有している場合における当該役員

(2) 自らは当該会社の令第4条第3項第2号イからニまで《同族関係者の範囲》に掲げる議決権を有しないが,その役員の同族関係者が当該会社の当該議決権を有している場合における当該役員

(3) 自らは当該会社の社員又は業務を執行する社員ではないが,その役員の同族関係者が当該会社の社員又は業務を執行する社員である場合における当該役員

(注) 令第71条第1項第5号に規定する株主グループの所有割合の計算については,1-3-8《同一の内容の議決権を行使することに同意している者がある場合の同族会社の判定》までの取扱いを準用する。

解説
(解説全文 文字数:1422文字程度)

(1) 法人税法施行令第71条第1項第5号《使………

    この続きは「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。
  • 「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」のご購入はこちら