9-2-8 同順位の株主グループ

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<通達本文>

令第71条第1項第5号《使用人兼務役員とされない同族会社の役員》の規定を適用する場合において,第1順位の株主グループと同順位の株主グループがあるときは当該同順位の株主グループを含めたものが第1順位の株主グループに該当し,これに続く株主グループが第2順位の株主グループに該当することに留意する。

(注) 例えば,A株主グループ及びB株主グループの株式の所有割合がそれぞれ20%,C株主グループ及びD株主グループの株式の所有割合がそれぞれ15%の場合には,A株主グループ及びB株主グループが第1順位の株主グループに該当しその株式の所有割合は40%となり,C株主グループ及びD株主グループが第2順位の株主グループに該当しその株式の所有割合は30%となる。

解説
(解説全文 文字数:962文字程度)

同族会社の役員のうち次に掲げる要件の全てを満た………

    この続きは「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。
  • 「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」のご購入はこちら