9-2-15の2 過去の役務提供に係るもの

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<通達本文>

役員の過去の役務提供の対価として譲渡制限付株式(法第34条第1項第2号に掲げる給与として損金の額に算入されないことに留意する。

解説
(解説全文 文字数:616文字程度)

(1) 平成28年度の税制改正において,届出が………

    この続きは「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。
  • 「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」のご購入はこちら