9-2-15の2 過去の役務提供に係るもの
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
役員の過去の役務提供の対価として譲渡制限付株式(法第34条第1項第2号に掲げる給与として損金の額に算入されないことに留意する。
(解説全文 文字数:616文字程度)
(1) 平成28年度の税制改正において,届出が………
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