9-2-20の2 引当金勘定に繰り入れた場合の損金算入額
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<通達本文>
法人が業績連動給与として適格株式を交付する場合において,令第69条第19項第2号括弧書《損金の額に算入される業績連動給与》に規定する方法により経理しているときの損金算入の対象となる給与の額は,給与の見込額として計上した金額にかかわらず,当該適格株式の交付時の市場価格を基礎として算定される金額となることに留意する。
(解説全文 文字数:1026文字程度)
(1) 株式が交付される業績連動給与について損………
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