9-2-20 業績連動指標の数値が確定した日
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
会社法第438条第2項《計算書類等の定時株主総会への提出等》の規定により定時株主総会において計算書類の承認を受けた日をいう。
(注)1 当該法人が同法第439条《会計監査人設置会社の特則》の規定の適用を受ける場合には,取締役が計算書類の内容を定時株主総会へ報告した日となる。
2 業績連動指標の数値が連結計算書類のものである場合には,取締役が同法第444条第7項《連結計算書類》の規定により連結計算書類の内容を定時株主総会へ報告した日となる。
(解説全文 文字数:717文字程度)
損金の額に算入される業績連動給与は,その事業年………
- 「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」のご購入はこちら
この続きは「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」に収録されています。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。