9-2-19の2 一に満たない端数の適格株式等の価額に相当する金銭を交付する場合の算定方法の内容の開示

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<通達本文>

適格株式と一に満たない端数の適格株式の価額に相当する金銭を併せて交付することを定めている業績連動給与については,法第34条第1項第3号イ(3)《損金の額に算入される業績連動給与》の開示は,交付する適格株式の数の算定方法の内容のみの開示で差し支えない。

(注) 適格新株予約権を交付する場合の開示についても,同様とする。

解説
(解説全文 文字数:783文字程度)

(1) 業績連動給与については,その算定方法の………

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