9-2-23 使用人分の給与の適正額

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<通達本文>

使用人兼務役員に対する使用人分の給与を令第70条第1号ロ《限度額等を超える役員給与の額》に定める役員給与の限度額等に含めていない法人が,使用人兼務役員に対して使用人分の給与を支給した場合には,その使用人分の給与の額のうち当該使用人兼務役員が現に従事している使用人の職務とおおむね類似する職務に従事する使用人に対して支給した給与の額(その給与の額が特別の事情により他の使用人に比して著しく多額なものである場合には,その特別の事情がないものと仮定したときにおいて通常支給される額)に相当する金額は,原則として,これを使用人分の給与として相当な金額とする。この場合において,当該使用人兼務役員が現に従事している使用人の職務の内容等からみて比準すべき使用人として適当とする者がいないときは,当該使用人兼務役員が役員となる直前に受けていた給与の額,その後のベースアップ等の状況,使用人のうち最上位にある者に対して支給した給与の額等を参酌して適正に見積った金額によることができる。

解説
(解説全文 文字数:579文字程度)

(1) 法人がその役員に対して支給する給与は,………

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