9-2-29 退職年金の損金算入の時期

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<通達本文>

法人が退職した役員又は使用人に対して支給する退職年金は,当該年金を支給すべき時の損金の額に算入すべきものであるから,当該退職した役員又は使用人に係る年金の総額を計算して未払金等に計上した場合においても,当該未払金等に相当する金額を損金の額に算入することはできないことに留意する。

解説
(解説全文 文字数:489文字程度)

法人が自己積立ての退職年金制度を実施している場………

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