9-2-30 使用人兼務役員に支給した退職給与
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
法人が退職した使用人兼務役員に対して支給すべき退職給与を役員分と使用人分とに区分して支給した場合においても,法第34条第2項《役員給与の損金不算入》の規定の適用については,その合計額によりその支給額が不相当に高額であるかどうかを判定する。
(解説全文 文字数:339文字程度)
法人が退職した役員に対して支給する退職給与のう………
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