9-2-31 厚生年金基金からの給付等がある場合
<通達本文>
退職した役員が,その退職した法人から退職給与の支給を受けるほか,既往における使用人兼務役員としての勤務に応ずる厚生年金基金からの給付,確定給付企業年金法第3条第1項《確定給付企業年金の実施》に規定する確定給付企業年金に係る規約(以下この章において「確定給付企業年金規約」という。)に基づく給付,確定拠出年金法第4条第3項《承認の基準等》に規定する企業型年金規約(以下この章において「確定拠出企業型年金規約」という。)に基づく給付又は適格退職年金契約に基づく給付を受ける場合には,当該給付を受ける金額(厚生年金基金からの給付額については,公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)附則第5条第1項《存続厚生年金基金に係る改正前厚生年金保険法等の効力等》の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条《厚生年金保険法の一部改正》の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この章において「旧効力厚生年金保険法」という。)第132条第2項《年金給付の基準》に掲げる額を超える部分の金額に限る。)をも勘案してその退職給与の額が不相当に高額であるかどうかの判定を行うものとする。
法人が役員に対して支給した退職給与の額のうちそ………
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