9-2-38 使用人から役員となった者に対する退職給与の特例

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<通達本文>

法人が,新たに退職給与規程を制定し又は従来の退職給与規程を改正して使用人から役員となった者に対して退職給与を支給することとした場合において,その制定等の時にすでに使用人から役員になっている者の全員に対してそれぞれの使用人であった期間に係る退職給与として計算される金額をその制定等の時に支給し,これを損金の額に算入したときは,その支給が次のいずれにも該当するものについては,これを認める。

(1) 既往において,これらの者に対し使用人であった期間に係る退職給与の支給(9-2-35に該当するものを除く。)をしたことがないこと。

(2) 支給した退職給与の額が,その役員が役員となった直前に受けていた給与の額を基礎とし,その後のベースアップの状況等を参酌して計算されるその退職給与の額として相当な額であること。

解説
(解説全文 文字数:884文字程度)

(1) 法人税基本通達9-2-35《退職給与の………

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