9-2-45 出向先法人が支出する給与負担金

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<通達本文>

法人の使用人が他の法人に出向した場合において,その出向した使用人(以下「出向者」という。)に対する給与を出向元法人(出向者を出向させている法人をいう。以下同じ。)が支給することとしているため,出向先法人(出向元法人から出向者の出向を受けている法人をいう。以下同じ。)が自己の負担すべき給与(退職給与を除く。)に相当する金額(以下9-2-46までにおいて「給与負担金」という。)を出向元法人に支出したときは,当該給与負担金の額は,出向先法人におけるその出向者に対する給与(退職給与を除く。)として取り扱うものとする。

(注)1 この取扱いは,出向先法人が実質的に給与負担金の性質を有する金額を経営指導料等の名義で支出する場合にも適用がある。

2 出向者が出向先法人において役員となっている場合の給与負担金の取扱いについては,9-2-46による。

解説
(解説全文 文字数:1100文字程度)

(1) 法人の使用人が他の法人へ出向した場合の………

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