9-2-46 出向先法人が支出する給与負担金に係る役員給与の取扱い
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
出向者が出向先法人において役員となっている場合において,次のいずれにも該当するときは,出向先法人が支出する当該役員に係る給与負担金の支出を出向先法人における当該役員に対する給与の支給として,法第34条《役員給与の損金不算入》の規定が適用される。
(1) 当該役員に係る給与負担金の額につき当該役員に対する給与として出向先法人の株主総会,社員総会又はこれらに準ずるものの決議がされていること。
(2) 出向契約等において当該出向者に係る出向期間及び給与負担金の額があらかじめ定められていること。
(注)1 本文の取扱いの適用を受ける給与負担金についての同条第1項第2号《事前確定届出給与》に規定する届出は,出向先法人がその納税地の所轄税務署長にその出向契約等に基づき支出する給与負担金に係る定めの内容について行うこととなる。
2 出向先法人が給与負担金として支出した金額が出向元法人が当該出向者に支給する給与の額を超える場合のその超える部分の金額については,出向先法人にとって給与負担金としての性格はないことに留意する。
(解説全文 文字数:2715文字程度)
(1) 法人税基本通達9-2-45《出向先法人………
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