9-2-47 出向者に対する給与の較差補填
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
出向元法人が出向先法人との給与条件の較差を補填するため出向者に対して支給した給与の額(出向先法人を経て支給した金額を含む。)は,当該出向元法人の損金の額に算入する。
(注) 出向元法人が出向者に対して支給する次の金額は,いずれも給与条件の較差を補填するために支給したものとする。
1 出向先法人が経営不振等で出向者に賞与を支給することができないため出向元法人が当該出向者に対して支給する賞与の額
2 出向先法人が海外にあるため出向元法人が支給するいわゆる留守宅手当の額
(解説全文 文字数:1665文字程度)
(1) 出向元法人がその出向者に対して支給する………
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