9-2-48 出向先法人が支出する退職給与の負担金

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<通達本文>

出向先法人が,出向者に対して出向元法人が支給すべき退職給与の額に充てるため,あらかじめ定めた負担区分に基づき,当該出向者の出向期間に対応する退職給与の額として合理的に計算された金額を定期的に出向元法人に支出している場合には,その支出する金額は,たとえ当該出向者が出向先法人において役員となっているときであっても,その支出をする日の属する事業年度の損金の額に算入する。

解説
(解説全文 文字数:1329文字程度)

(1) 出向者の出向期間中における給与は,その………

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