9-2-49 出向者が出向元法人を退職した場合の退職給与の負担金

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<通達本文>

出向者が出向元法人を退職した場合において,出向先法人がその退職した出向者に対して出向元法人が支給する退職給与の額のうちその出向期間に係る部分の金額を出向元法人に支出したときは,その支出した金額は,たとえ当該出向者が出向先法人において引き続き役員又は使用人として勤務するときであっても,その支出をした日の属する事業年度の損金の額に算入する。

解説
(解説全文 文字数:829文字程度)

(1) 出向者に係る退職給与の負担のしかたにつ………

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