9-2-50 出向先法人が出向者の退職給与を負担しない場合

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<通達本文>

出向先法人が出向者に対して出向元法人が支給すべき退職給与の額のうちその出向期間に係る部分の金額の全部又は一部を負担しない場合においても,その負担しないことにつき相当な理由があるときは,これを認める。

解説
(解説全文 文字数:938文字程度)

(1) 法人税の取扱いでは,一般的には,出向者………

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