9-2-51 出向者に係る適格退職年金契約の掛金等

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<通達本文>

出向元法人が適格退職年金契約を締結している場合において,出向先法人があらかじめ定めた負担区分に基づきその出向者に係る掛金又は保険料(過去勤務債務等に係る掛金又は保険料を含む。)の額を出向元法人に支出したときは,その支出した金額は,その支出をした日の属する事業年度の損金の額に算入する。

解説
(解説全文 文字数:363文字程度)

適格退職年金契約を締結している法人がその適格退………

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