概要

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<通達本文>

法人が支出する保険料等には,独立行政法人勤労者退職金共済機構又は特定退職金共済団体の行う退職金共済制度に基づきその被共済者のために支出する掛金,確定給付企業年金規約若しくは確定拠出企業型年金規約に基づき支出する掛金又は保険料及び法人が自己を契約者とし,従業員を被保険者とする生命保険に加入しその保険契約に基づいて支払う保険料並びに健康保険法等により徴収される社会保険料等があるが,この節においては,これらの掛金,保険料等の損金算入時期等に関する取扱いが定められている。

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