9-3-1 退職金共済掛金等の損金算入の時期
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
法人が支出する令第135条各号《確定給付企業年金等の掛金等の損金算入》に掲げる掛金,保険料,事業主掛金,信託金等又は預入金等の額は,現実に納付(中小企業退職金共済法第2条第5項に規定する特定業種退職金共済契約に係る掛金については共済手帳への退職金共済証紙の貼付けを含む。)又は払込みをしない場合には,未払金として損金の額に算入することができないことに留意する。
(注) 独立行政法人勤労者退職金共済機構の退職金共済契約の場合にも,その契約に係る被共済者には,その法人の役員で部長,支店長,工場長等のような使用人としての職務を有している者が含まれる。
(解説全文 文字数:750文字程度)
法人がその使用人等のために支出する独立行政法人………
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