9-3-4 養老保険に係る保険料

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<通達本文>

法人が,自己を契約者とし,役員又は使用人(これらの者の親族を含む。)を被保険者とする養老保険(被保険者の死亡又は生存を保険事故とする生命保険をいい,特約が付されているものを含むが,9-3-7の2までにおいて同じ。)に加入してその保険料(令第135条《確定給付企業年金等の掛金等の損金算入》の規定の適用があるものを除く。以下9-3-4において同じ。)を支払った場合には,その支払った保険料の額(特約に係る保険料の額を除く。)については,次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ次により取り扱うものとする。

(1) 死亡保険金(被保険者が死亡した場合に支払われる保険金をいう。以下9-3-4において同じ。)及び生存保険金(被保険者が保険期間の満了の日その他一定の時期に生存している場合に支払われる保険金をいう。以下9-3-4において同じ。)の受取人が当該法人である場合 その支払った保険料の額は,保険事故の発生又は保険契約の解除若しくは失効により当該保険契約が終了する時までは資産に計上するものとする。

(2) 死亡保険金及び生存保険金の受取人が被保険者又はその遺族である場合 その支払った保険料の額は,当該役員又は使用人に対する給与とする。

(3) 死亡保険金の受取人が被保険者の遺族で,生存保険金の受取人が当該法人である場合 その支払った保険料の額のうち,その2分の1に相当する金額は(1)により資産に計上し,残額は期間の経過に応じて損金の額に算入する。ただし,役員又は部課長その他特定の使用人(これらの者の親族を含む。)のみを被保険者としている場合には,当該残額は,当該役員又は使用人に対する給与とする。

解説
(解説全文 文字数:3519文字程度)

(1) 本通達においては,法人が役員又は使用人………

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