9-3-5 定期保険及び第三分野保険に係る保険料

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<通達本文>

法人が,自己を契約者とし,役員又は使用人(これらの者の親族を含む。)を被保険者とする定期保険(一定期間内における被保険者の死亡を保険事故とする生命保険をいい,特約が付されているものを含む。以下9-3-5の2《定期保険等の保険料に相当多額の前払部分の保険料が含まれる場合の取扱い》の適用を受けるものを除き,次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ次により取り扱うものとする。

(1) 保険金又は給付金の受取人が当該法人である場合 その支払った保険料の額は,原則として,期間の経過に応じて損金の額に算入する。

(2) 保険金又は給付金の受取人が被保険者又はその遺族である場合 その支払った保険料の額は,原則として,期間の経過に応じて損金の額に算入する。ただし,役員又は部課長その他特定の使用人(これらの者の親族を含む。)のみを被保険者としている場合には,当該保険料の額は,当該役員又は使用人に対する給与とする。

(注)1 保険期間が終身である第三分野保険については,保険期間の開始の日から被保険者の年齢が116歳に達する日までを計算上の保険期間とする。

2 (1)及び(2)前段の取扱いについては,法人が,保険期間を通じて解約返戻金相当額のない定期保険又は第三分野保険(ごく少額の払戻金のある契約を含み,保険料の払込期間が保険期間より短いものに限る。以下9-3-5において「解約返戻金相当額のない短期払の定期保険又は第三分野保険」という。)に加入した場合において,当該事業年度に支払った保険料の額(一の被保険者につき2以上の解約返戻金相当額のない短期払の定期保険又は第三分野保険に加入している場合にはそれぞれについて支払った保険料の額の合計額)が30万円以下であるものについて,その支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときには,これを認める。

解説
(解説全文 文字数:6039文字程度)

(1) 本通達においては,法人が自己を契約者と………

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