9-3-6の2 特約に係る保険料
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<通達本文>
法人が,自己を契約者とし,役員又は使用人(これらの者の親族を含む。)を被保険者とする特約を付した養老保険,定期保険,第三分野保険又は定期付養老保険等に加入し,当該特約に係る保険料を支払った場合には,その支払った保険料の額については,当該特約の内容に応じ,9-3-5の2の例による。
(解説全文 文字数:1628文字程度)
(1) 本通達においては,法人が,自己を契約者………
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