9-3-7の2 払済保険へ変更した場合

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<通達本文>

法人が既に加入している生命保険をいわゆる払済保険に変更した場合には,原則として,その変更時における解約返戻金相当額とその保険契約により資産に計上している保険料の額(以下9-3-7の2において「資産計上額」という。)との差額を,その変更した日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。ただし,既に加入している生命保険の保険料の全額(特約に係る保険料の額を除く。)が役員又は使用人に対する給与となる場合は,この限りでない。

(注)1 養老保険,終身保険,定期保険,第三分野保険及び年金保険(特約が付加されていないものに限る。)から同種類の払済保険に変更した場合に,本文の取扱いを適用せずに,既往の資産計上額を保険事故の発生又は解約失効等により契約が終了するまで計上しているときは,これを認める。

2 本文の解約返戻金相当額については,その払済保険へ変更した時点において当該変更後の保険と同一内容の保険に加入して保険期間の全部の保険料を一時払いしたものとして,9-3-4から9-3-6までの例(ただし,9-3-5の2の表の資産計上期間の欄の(注)を除く。)により処理するものとする。

3 払済保険が復旧された場合には,払済保険に変更した時点で益金の額又は損金の額に算入した金額を復旧した日の属する事業年度の損金の額又は益金の額に,また,払済保険に変更した後に損金の額に算入した金額は復旧した日の属する事業年度の益金の額に算入する。

解説
(解説全文 文字数:3607文字程度)

(1) 保険契約においては,既契約の途中で保険………

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