概要
<通達本文>
寄附金の損金不算入に関する税法上の主な規定は,次のとおりである。
(1) 法人が各事業年度において支出した寄附金のうち,損金算入限度額を超える部分の金額は損金の額に算入しない(法37①)。
この場合の寄附金の損金算入限度額は,法人の種類等に応じ,資本金等の額,所得の金額を基礎として計算する(73の2)。
(2) 法人が各事業年度においてその法人との間に完全支配関係(法人による完全支配関係に限る。)がある他の法人に対して支出した寄附金はその全額が損金不算入となる(法37②)。
(3) 次に掲げる寄附金の額については,上記(1)の寄附金の損金算入限度額の計算の基礎となる寄附金に算入しないで,その支出の時の損金の額に算入する(法37③)。
イ 国又は地方公共団体に対する寄附金
ロ 公益社団法人,公益財団法人その他公益事業を行う法人又は団体に対する寄附金のうち,一定の要件に該当するものとして財務大臣が指定した寄附金(76)
ハ 特定公益増進法人(認定特定非営利活動法人を含む。)に対する寄附金(その寄附金の額の合計額が特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額を超える場合には,その特別損金算入限度額を限度とする。)(77の2)
(4) 公益法人等(別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人を除く。)がその収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業のために支出した金額(公益社団法人又は公益財団法人にあっては,その収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業で自らが行う公益目的事業のために支出した金額)は,その収益事業に係る寄附金とみなして,上記(1)の寄附金の損金算入限度額を計算する(法37⑤)。
この節においては,これらの規定の適用に関する取扱いが定められている。
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