9-4-2の3 仮払経理した寄附金
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<通達本文>
法人が各事業年度において支払った寄附金の額を仮払金等として経理した場合には,当該寄附金はその支払った事業年度において支出したものとして法第37条第1項又は第2項《寄附金の損金不算入》の規定を適用することに留意する。
(解説全文 文字数:987文字程度)
(1) 法人が寄附金を支出した場合((2)の場………
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