9-4-2の4 手形で支払った寄附金
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
令第78条《支出した寄附金の額》に規定する「支払」とは,法人がその寄附金を現実に支払ったことをいうのであるから,当該寄附金の支払のための手形の振出し(裏書譲渡を含む。)は,現実の支払には該当しないことに留意する。
(解説全文 文字数:544文字程度)
寄附金については,その支払がされるまでの間は,………
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