9-4-4 最終的に国等に帰属しない寄附金
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
国等に対して採納の手続を経て支出した寄附金であっても,その寄附金が特定の団体に交付されることが明らかである等最終的に国等に帰属しないと認められるものは,国等に対する寄附金には該当しないことに留意する。
(解説全文 文字数:1200文字程度)
国又は地方公共団体に対する寄附金は,国又は地方………
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