9-4-5 公共企業体等に対する寄附金

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<通達本文>

日本中央競馬会等のように全額政府出資により設立された法人又は日本下水道事業団等のように地方公共団体の全額出資により設立された法人に対する寄附金は,法第37条第3項第1号《国等に対する寄附金》の国等に対する寄附金には該当しないことに留意する。

解説
(解説全文 文字数:681文字程度)

国又は地方公共団体に対する寄附金はその全額が損………

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