9-4-6 災害救助法の規定の適用を受ける地域の被災者のための義援金等

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<通達本文>

法人が,災害救助法が適用される市町村の区域の被災者のための義援金等の募集を行う募金団体(日本赤十字社,新聞・放送等の報道機関等)に対して拠出した義援金等については,その義援金等が最終的に義援金配分委員会等(災害対策基本法第40条第1項《都道府県地域防災計画》の都道府県地域防災計画又は同法第42条第1項《市町村地域防災計画》の市町村地域防災計画に基づき地方公共団体が組織する義援金配分委員会その他これと目的を同じくする組織で地方公共団体が組織するものをいう。)に対して拠出されることが募金趣意書等において明らかにされているものであるときは,法第37条第3項第1号《国等に対する寄附金》の地方公共団体に対する寄附金に該当するものとする。

(注) 海外の災害に際して,募金団体から最終的に日本赤十字社に対して拠出されることが募金趣意書等において明らかにされている義援金等については,特定公益増進法人である日本赤十字社に対する寄附金となることに留意する。

解説
(解説全文 文字数:1090文字程度)

(1) 災害救助法は,災害に際して国が地方公共………

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