9-4-6の2 災害の場合の取引先に対する売掛債権の免除等
<通達本文>
法人が,災害を受けた得意先等の取引先(以下9-4-6の3において同じ。)内に売掛金,未収請負金,貸付金その他これらに準ずる債権の全部又は一部を免除した場合には,その免除したことによる損失の額は,寄附金の額に該当しないものとする。
既に契約で定められたリース料,貸付利息,割賦販売に係る賦払金等で災害発生後に授受するものの全部又は一部の免除を行うなど契約で定められた従前の取引条件を変更する場合及び災害発生後に新たに行う取引につき従前の取引条件を変更する場合も,同様とする。
(注)1 「得意先等の取引先」には,得意先,仕入先,下請工場,特約店,代理店等のほか,商社等を通じた取引であっても価格交渉等を直接行っている場合の商品納入先など,実質的な取引関係にあると認められる者が含まれる。
2 本文の取扱いは,新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定の適用を受ける同法第2条第1号《定義》に規定する新型インフルエンザ等が発生し,入国制限又は外出自粛の要請など自己の責めに帰すことのできない事情が生じたことにより,売上の減少等に伴い資金繰りが困難となった取引先に対する支援として行う債権の免除又は取引条件の変更についても,同様とする。
(1) 本通達においては,災害の場合の取引先に………
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