9-4-6の5 優先出資を発行する協同組織金融機関の資本金の額及び資本準備金の額

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<通達本文>

優先出資(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第2章《優先出資の発行》の規定に基づき発行される有価証券をいう。)を発行する同法第2条第1項《定義》に規定する協同組織金融機関に係る法第37条第1項及び第4項《寄附金の損金不算入》に規定する「資本金の額及び資本準備金の額の合計額若しくは出資金の額」については,当該協同組織金融機関の出資金の額によるのではなく,協同組織金融機関の優先出資に関する法律第42条《資本金及び資本準備金》の規定による資本金の額及び資本準備金の額の合計額によるのであるから留意する。

解説
(解説全文 文字数:472文字程度)

(1) 令和2年度の税制改正における連結納税制………

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