9-4-7 特定公益増進法人の主たる目的である業務に関連する寄附金であるかどうかの判定
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
法第37条第4項《寄付金の損金不算入》に規定する「当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金」であるかどうかは,当該法人の募金趣意書,事業計画書,募金計画書の写し等を総合勘案して判定する。
(解説全文 文字数:428文字程度)
特定公益増進法人に対する寄附金で当該特定公益増………
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