概要
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<通達本文>
法人が納付する租税公課のうち損金の額に算入されないものについては,法人税法第22条第3項第2号《各事業年度の所得の金額の計算の通則》の規定により損金の額に算入される。
この節においては,この損金の額に算入される租税公課の損金算入の時期その他についての取扱いが定められている。
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