9-4-7の2 出資に関する業務に充てられることが明らかな寄附金

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<通達本文>

法第37条第4項《寄附金の損金不算入》に規定する「出資に関する業務に充てられることが明らかなもの」とは,例えば次のようなものが該当する。

(1) 寄附金の使途を出資業務に限定して募集されたもの

(2) 出資業務に使途を指定して行われたもの

解説
(解説全文 文字数:1348文字程度)

(1) 本通達においては,特定公益増進法人に対………

    この続きは「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。
  • 「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」のご購入はこちら