9-4-7の2 出資に関する業務に充てられることが明らかな寄附金
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
法第37条第4項《寄附金の損金不算入》に規定する「出資に関する業務に充てられることが明らかなもの」とは,例えば次のようなものが該当する。
(1) 寄附金の使途を出資業務に限定して募集されたもの
(2) 出資業務に使途を指定して行われたもの
(解説全文 文字数:1348文字程度)
(1) 本通達においては,特定公益増進法人に対………
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