9-4-8 資産を帳簿価額により寄附した場合の処理
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<通達本文>
法人が金銭以外の資産をもって寄附金を支出した場合には,その寄附金の額は支出の時における当該資産の価額によって計算するのであるが,法人が金銭以外の資産をもって支出した法第37条第3項各号《指定寄附金等》及び第4項《特定公益増進法人に対する寄附金》に定める寄附金につき,その支出した金額を帳簿価額により計算し,かつ,確定申告書に記載した場合には,法人の計上した寄附金の額が当該資産の価額より低いためその一部につき当該確定申告書に記載がないこととなるときであっても,これらの項の規定を適用することができる。
(解説全文 文字数:743文字程度)
国等に対する寄附金,指定寄附金及び特定公益増進………
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