9-5-4 道府県民税等の減免に代えて交付を受けた補助金等

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<通達本文>

法人が道府県又は市町村から工場誘致条例又はこれに準ずる条例に基づいて補助金,奨励金等の交付を受けた場合において,当該補助金,奨励金等が実質的に道府県民税及び市町村民税の減免に代えて交付されたものであることが明らかであるときは,当該補助金,奨励金等は,その交付を受けた日の属する事業年度の益金の額に算入しない。

解説
(解説全文 文字数:506文字程度)

本通達においては,都道府県又は市町村の工場誘致………

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