9-5-3 強制徴収等に係る源泉所得税

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<通達本文>

法人がその支払う配当,給料等について源泉徴収に係る所得税を納付しなかったことにより,所得税法第221条《源泉徴収に係る所得税の徴収》の規定により所得税を徴収された場合において,その徴収された所得税を租税公課等として損金経理をしたときは,その徴収の基礎となった配当,給料等の区分に応じてその追加支払がされたものとする。

法人がその配当,給料等について所得税を源泉徴収しないでその所得税を納付した場合におけるその納付した所得税についても,同様とする。

(注) 法人がその徴収され又は納付した所得税を仮払金等として経理し求償することとしている場合には,その経理を認める。

解説
(解説全文 文字数:437文字程度)

法人がその支払う配当,給料等に係る源泉徴収所得………

    この続きは「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。
  • 「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」のご購入はこちら