9-5-7 賦課金,納付金等の損金算入の時期
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<通達本文>
法人が納付すべき次に掲げる賦課金等については,それぞれ次に定める日の属する事業年度の損金の額に算入する。
(1) 公害健康被害の補償等に関する法律第52条第1項《汚染負荷量賦課金の徴収》に規定する汚染負荷量賦課金 当該汚染負荷量賦課金の額につき,汚染負荷量賦課金申告書が提出された日(決定に係る金額については,当該決定の通知があった日)
(2) 公害健康被害の補償等に関する法律第62条第1項《特定賦課金の徴収》に規定する特定賦課金 当該特定賦課金の額につき,決定の通知があった日
(3) 障害者の雇用の促進等に関する法律第53条第1項《障害者雇用納付金の徴収》に規定する障害者雇用納付金 当該障害者雇用納付金の額につき,障害者雇用納付金申告書が提出された日(告知に係る金額については,当該告知があった日)
(解説全文 文字数:1820文字程度)
本通達においては,賦課金,納付金等の代表例とし………
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