9-5-7 賦課金,納付金等の損金算入の時期

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<通達本文>

法人が納付すべき次に掲げる賦課金等については,それぞれ次に定める日の属する事業年度の損金の額に算入する。

(1) 公害健康被害の補償等に関する法律第52条第1項《汚染負荷量賦課金の徴収》に規定する汚染負荷量賦課金 当該汚染負荷量賦課金の額につき,汚染負荷量賦課金申告書が提出された日(決定に係る金額については,当該決定の通知があった日)

(2) 公害健康被害の補償等に関する法律第62条第1項《特定賦課金の徴収》に規定する特定賦課金 当該特定賦課金の額につき,決定の通知があった日

(3) 障害者の雇用の促進等に関する法律第53条第1項《障害者雇用納付金の徴収》に規定する障害者雇用納付金 当該障害者雇用納付金の額につき,障害者雇用納付金申告書が提出された日(告知に係る金額については,当該告知があった日)

解説
(解説全文 文字数:1820文字程度)

本通達においては,賦課金,納付金等の代表例とし………

    この続きは「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。
  • 「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」のご購入はこちら