9-5-8 災害その他やむを得ない事情の範囲
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
法第55条第3項第1号《不正行為等に係る費用等の損金不算入》に規定する「災害その他やむを得ない事情」の意義は,次に掲げるところによる。
(1) 「災害」とは,震災,風水害,冷害,雪害,干害,落雷,噴火その他の自然現象の異変による災害及び火災,鉱害,火薬類の爆発その他の人為による異常な災害並びに害虫,害獣その他の生物による異常な災害をいう。
(2) 「やむを得ない事情」とは,(1)に規定する災害に準ずるような状況又は同項の内国法人の責めに帰することができない状況にある事態をいう。
(解説全文 文字数:974文字程度)
(1) 本通達においては,本措置による損金不算………
- 「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」のご購入はこちら
この続きは「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」に収録されています。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。