9-5-9 帳簿書類その他の物件の意義
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
法第55条第3項第1号イ又はロ《不正行為等に係る費用等の損金不算入》に掲げる帳簿書類その他の物件とは,同項各号の取引が行われたことを明らかにする,又は推測させる一切の帳簿書類その他の物件で同項の内国法人が保存しているものをいうことに留意する。
(解説全文 文字数:1167文字程度)
(1) 本通達においては,本措置による損金不算………
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