概要

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<通達本文>

農畜産物の価格の変動による損失等特定の損失又は費用を補填するための業務を主たる目的とする公益法人等又は一般社団法人若しくは一般財団法人のその業務に係る資金に充てるため,傘下の会員会社等がその資金に係る負担金を支出した場合には,国税庁長官の指定した資金に充てるための負担金に限って,その支出の都度の損金算入を認めることとされている(令136)。

この場合の国税庁長官の指定は,これらの業務に係る資金のうち短期間に使用されるもので一定の要件を備えているものについて行われる。

(注) 長期間にわたって使用され,又は運用される基金に係る負担金等の支出の都度の損金算入(措法66の11)については,後述のとおり,財務大臣の指定が必要となる。

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