9-6の2-1 負担金の使用期間

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<通達本文>

令第136条《特定の損失等に充てるための負担金の損金算入》に規定する「公益法人等又は一般社団法人若しくは一般財団法人の当該業務に係る資金のうち短期間に使用されるもの」とは,当該公益法人等又は一般社団法人若しくは一般財団法人の定款,業務方法書等において,5年以内の期間を業務計画期間とし,当該期間内に使用されることが予定されている資金をいうものとする。

(注)1 業務計画期間が経過した場合において,引き続き同条の規定の適用を受けようとするときは,改めて同条に規定する指定を受ける必要があることに留意する。

2 5年を超える期間に使用されることが予定されているものについては,措置法第66条の11《特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例》の規定により,財務大臣の指定を必要とすることに留意する。

解説
(解説全文 文字数:226文字程度)

本通達においては,短期間に使用されるものとして………

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