9-6の2-2 特定の損失又は費用を補填するための業務の範囲
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<通達本文>
令第136条《特定の損失等に充てるための負担金の損金算入》に規定する「その他の特定の損失又は費用を補てんするための業務」には,例えば次のようなものが含まれることに留意する。
(1) 水産物又は配合飼料の価格の変動による損失の補填に係る業務
(2) 行政指導等に基づき公益法人等又は一般社団法人若しくは一般財団法人が行う構造改善事業
(3) 海面の油濁による損失の補填に係る業務
(解説全文 文字数:369文字程度)
昭和50年度の法人税法施行令改正前は,農畜産物………
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