9-6の2-3 負担金の損金算入時期
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<通達本文>
法人が令第136条《特定の損失等に充てるための負担金の損金算入》に規定する負担金を支出した場合における当該負担金の損金算入時期は,当該法人が当該負担金を現実に支払った日(国税庁長官の指定前に支払ったものについては,その指定のあった日)の属する事業年度となることに留意する。
(注)1 当該負担金の支払のための手形の振出し(裏書譲渡を含む。)の日は,現実に支払った日に該当しない。
2 国税庁長官の指定前に支払ったものについては,当該指定の日までの間は仮払金として処理することとなる。
(解説全文 文字数:190文字程度)
負担金は,もともと租税公課のような法的な意味で………
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