概要

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<通達本文>

この節においては,商品等の販売に要する景品等の費用,海外渡航費,入会金等の費用及び損害賠償金等の費用について具体的な取扱いが定められている。

このうち,景品等の費用に関する取扱いは費用の債務確定の解釈適用に関するものであり,海外渡航費,入会金等の費用及び損害賠償金等の費用に関する取扱いは,主として,法人の業務遂行上必要な費用であるかどうかの判断と役員又は使用人に対する経済的な利益の供与との関連において定められたものである。

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