9-7-10 業務の遂行上必要と認められない海外渡航の旅費の特例
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
法人の役員又は使用人の海外渡航が9-7-7に掲げる旅行に該当する場合であっても,その海外渡航の旅行期間内における旅行先,行った仕事の内容等からみて法人の業務にとって直接関連のあるものがあると認められるときは,法人の支給するその海外渡航に要する旅費のうち,法人の業務にとって直接関連のある部分の旅行について直接要した費用の額は,旅費として損金の額に算入する。
(解説全文 文字数:371文字程度)
本通達においては,役員又は使用人の海外渡航が法………
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