9-7-13の2 レジャークラブの入会金
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<通達本文>
9-7-14において同じ。)に対して支出した入会金について準用する。ただし,その会員としての有効期間が定められており,かつ,その脱退に際して入会金相当額の返還を受けることができないものとされているレジャークラブに対して支出する入会金(役員又は使用人に対する給与とされるものを除く。)については,繰延資産として償却することができるものとする。
(注) 年会費その他の費用は,その使途に応じて交際費等又は福利厚生費若しくは給与となることに留意する。
(解説全文 文字数:1339文字程度)
本通達においては,法人がレジャークラブ(宿泊施………
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