9-7-14 社交団体の入会金
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
法人が社交団体(ゴルフクラブ及びレジャークラブを除く。以下9-7-15において同じ。)に対して支出する入会金については,次に掲げる場合に応じ,次による。
(1) 法人会員として入会する場合 入会金は支出の日の属する事業年度の交際費とする。
(2) 個人会員として入会する場合 入会金は個人会員たる特定の役員又は使用人に対する給与とする。ただし,法人会員制度がないため個人会員として入会した場合において,その入会が法人の業務の遂行上必要であると認められるときは,その入会金は支出の日の属する事業年度の交際費とする。
(解説全文 文字数:237文字程度)
本通達においては,ゴルフクラブ及びレジャークラ………
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