9-7-15 社交団体の会費等
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
法人がその入会している社交団体に対して支出した会費その他の費用については,次の区分に応じ,次による。
(1) 経常会費については,その入会金が交際費に該当する場合には交際費とし,その入会金が給与に該当する場合には会員たる特定の役員又は使用人に対する給与とする。
(2) 経常会費以外の費用については,その費用が法人の業務の遂行上必要なものであると認められる場合には交際費とし,会員たる特定の役員又は使用人の負担すべきものであると認められる場合には当該役員又は使用人に対する給与とする。
(解説全文 文字数:274文字程度)
本通達においては,社交団体に対して支出する会費………
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